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伐採業務に必要な資格について解説!

こんにちは。
三重県伊賀市に本社を置き、電気工事業・クレーン作業・伐採業務・事故車排除処理事業・運送事業などを手掛ける杉本電気クレーン株式会社です。
今回は、伐採業務に必要な資格について解説いたします。
伐採作業に関わるお仕事や資格に興味のある方はぜひ最後までご覧ください。

伐採業務に必要な資格

マークシート

クレーン取扱業務等特別教育

クレーン取扱業務等特別教育とは、クレーンやデリックなどの移動式起重機の操作・保守点検に関する教育です。
この教育を受けることで、クレーン取扱者の資格を取得できます。
資格は、移動式起重機を操作する際に必須で、機種や能力によって区分されています。
たとえば、最大荷重5トン以下の小型移動式クレーンを操作する場合は、小型移動式クレーン運転技能講習を受講する必要があります。
講習では、クレーンの構造・原理・操作方法・安全対策などを学べます。

小型移動式クレーン運転技能講習

小型移動式クレーン運転技能講習は、前述の特別教育の一つです。
講習を修了することで、最大荷重5トン以下のクレーン操作に必要な技能を身につけられます。
受講条件は以下の通りです。
・18歳以上であること
・運転免許証(原付以外)を保有していること
・身体障害者手帳を持っていないこと
・視力0.7以上であること
・色覚異常がないこと
試験は筆記と実技で構成されます。
筆記では法規や操作知識が、実技ではクレーンの操作技術が問われます。
合格すると、小型移動式クレーン運転技能証が交付されます。

伐木等の業務に係る特別教育

伐木等の業務に係る特別教育は、チェーンソーなど林業用機械の操作や保守点検に関する教育です。
チェーンソー操作を行う場合は、チェーンソー等伐木作業特別教育を修了する必要があります。

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主に中部電力配電線周辺の樹木を対象に伐採作業を行います。
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。