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伐採業務に必要な資格について解説!

こんにちは!
三重県伊賀市に本社を置き、電気工事業・クレーン作業・伐採業務・事故車排除処理事業・運送事業などを手掛けております、杉本電気クレーン株式会社です。
今回は、伐採業務に必要な資格について解説いたします。
ぜひ最後までご覧ください。

伐採業務に必要な資格

マークシート

クレーン取扱業務等特別教育

クレーン取扱業務等特別教育とは、クレーンやデリックなどの移動式起重機の操作や保守点検に関する教育です。
クレーン取扱業務等特別教育を受けることで、クレーン取扱者の資格を取得できます。
クレーン取扱者の資格は、移動式起重機の操作を行う際に必要な資格です。
また、この資格は移動式起重機の種類や能力によって分類されています。
例えば、小型移動式クレーン(最大荷重5トン以下)を操作する際は、小型移動式クレーン運転技能講習を受けなくてはなりません。
小型移動式クレーンの構造や原理、操作方法や安全対策などについて学びます。

小型移動式クレーン運転技能講習

小型移動式クレーン運転技能講習とは、前述したクレーン取扱業務等特別教育の一種です。
講習を受けることで、小型移動式クレーン(最大荷重5トン以下)の操作に必要な技能を身につけられます。
ただし、講習を受けるためには次の条件を満たさなくてはなりません。
・18歳以上であること
・運転免許証(原付以外)を持っていること
・身体障害者手帳等を持っていないこと
・視力が0.7以上であること
・色覚異常がないこと
試験内容は、筆記試験と実技試験です。
筆記試験は、小型移動式クレーンの知識や法規などに関する問題が出ます。
実技試験は、小型移動式クレーンの操作を実際に行うものです。
試験に合格すると、小型移動式クレーン運転技能証が発行されます。

伐木等の業務に係る特別教育

伐木等の業務に係る特別教育とは、チェーンソーなどの林業用機械の操作や保守点検に関する教育です。
林業用機械の種類や能力によって分類されているもので、例えばチェーンソーの操作を行う場合は、チェーンソー等伐木作業特別教育を受ける必要があります。

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。